建設業許可の要件について(まとめ)
適正な経営体制について
建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者を最低でも1人は設置する必要があります。
経営業務の管理責任者の条件
経営業務の管理責任者となるためには下記のいずれかに該当しなければなりません。(以下、国土交通省HPより抜粋)
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。
4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。
営業所ごとに専任の技術者を置いていること
営業所ごとに専任技術者を常勤で置く必要があります。
専任技術者とは
専任技術者とは、許可を取得しようとする業務についての専門的な知識や経験を持つ者のことです。
専任技術者なるためには以下の資格または要件を満たし、かつ、常勤で専任できることが求められます。
専任技術者の資格
下記のいずれかに該当している必要があります。
一般建設業の許可
1.関連学科卒業 | 大学・高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者 |
2.実務経験 | 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務の経験を有する者(電気工事など一部例外あり) |
3.資格 | 許可を受けようとする業種についての資格を有する者(二級建築士や二級土木施工管理技士など) |
特定建設業の許可
1.資格 | 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者(一級建築士や一級土木施工管理技士など) |
2.一般建設業許可要件+実務経験 | 一般建設業の要件1~3のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ※「指導監督的な実務経験」とは 建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいう。 |
3.国土交通大臣の認定 | 国土交通大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 |
※経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねることは可能です。
請負契約に関して誠実性を有していること
法人、役員、支配人及び営業所長などが、建築士法などの規定により「不正」または「不誠実」な行為を行ったことにより免許等の取り消し処分を受け、その処分から5年を経過しない者である場合や、暴力団の構成員である場合、暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合などには、この基準を満たすことができません。
財産的基礎等が適当であること
財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要になります。
一般建設業の許可
一般建設業の許可を受ける者は以下のいずれかに該当していなければなりません。
- 申請日の直前の決算において、自己資本の額が500万円以上あること
※自己資本の額とは、法人の場合は貸借対照表の「純資産合計」の額をいう。 - 500万円以上の資金を調達する能力があること
※預貯金の残高証明や金融機関の融資証明などにより証明する。 - 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
※「更新」の場合
特定建設業の許可
特定建設業の許可を受ける者は以下のすべてに該当していなければなりません。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、か つ自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格要件に該当しないこと
「許可を受けようとする者」が以下の欠格要件に該当している場合は、建設業許可を受けることができません。
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
- 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方
- 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
- 罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
- 暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由に該当する方
- 暴力団員等がその事業活動を支配する方
※一部抜粋でご紹介しているものであり、他にも欠格事由があります。
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以上のように、建築許可の要件を満たしているかについては、多くの事柄について確認する必要があります。
また、許可要件を満たしているかの判断が難しく、時間と労力がかかります。
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また、弊所代表は元市役所職員(土木職)であり、公共工事の設計・積算・発注・施工監理をしておりました!
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