相続手続きのサポートは行政書士事務所LOTUSへご相談ください!

〇はじめに

大切な方を亡くされ、大変ご心痛のことと思います。

ご遺族の悲しみが癒えないうちから始めなければならない手続きの中には、相続手続きのほか、葬儀の準備や知人への訃報のお知らせなど、並行して進めなければならない手続きが複数あります。

ご遺族の方のご負担を少しでも軽減できるよう、サポートさせていただければと思います。

家族

〇相続の概要について

・相続人の範囲

相続人とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産を相続する人のことをいいます。

誰が相続人となるかについては民法で定められています。

配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。その他、相続人が複数いる場合には、順位が定められており、順位が先の者がいれば、後の順位の方は相続人にはなれません。

例えば、被相続人の配偶者と子が生きている場合、相続人となるのは配偶者と子のみであり、たとえ親や兄弟姉妹が生きていたとしても、相続人にはなりません。

【相続人の順位】

配偶者以外の相続人配偶者(配偶者は他の相続人と常に同順位となる)の法定相続分配偶者以外の法定相続分
第1順位1/21/2
第2順位直系尊属(親)2/31/3
第3順位兄弟姉妹3/41/4

※第1順位の者がいる場合には、第2順位、第3順位の者、第1順位がいなくて第2順位がいる場合には、第3順位の者は相続人にはなれません。ただし、配偶者は常に相続人となります。

※上記内容については概要として記載しております。例外もありますので、詳しくはお問い合わせください。

相続人調査および法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図とは、相続に関係のある事柄のみを記載した家系図のようなもので、誰が相続人なのかがわかるように記載したもの(相続関係説明図)を、登記官に認証してもらったものをいいます。

相続関係説明図を作成するために、被相続人や相続人の戸籍等を収集する必要があります。

本籍地が遠方の場合など、直接本籍地のある官公庁へ出向くことが難しい場合は、郵送により戸籍等の請求をすることもできます

法定相続情報一覧図を作成することにより、戸籍等の束の代わりに相続手続きに使用することができるため、本制度を利用すれば、相続手続きに際し、戸籍等の束を出す必要がなくなります。

法定相続情報証明制度に関する法務局のページはこちらから詳細を確認することができますので、参考にしてください。

相続財産調査および財産目録の作成

相続財産調査は、被相続人が保有していた財産を全て洗い出し、財産額を確定させることをいいます。

財布の中にあるキャッシュカードや通帳を頼りに使用している銀行などを洗い出し残高証明書を発行したり、固定資産評価証明書などから所有している不動産を洗い出したりなど、遺産を整理したうえで財産目録を作成します。

遺産分割協議書の作成

相続人が確定し、相続財産の整理ができたら次は遺産分割協議書の作成です。

相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行い、その協議で合意した結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書は、預貯金の名義変更や解約払い戻しなど様々な手続きで使用します。

相続人が遠方に住んでいる場合や外出が難しい場合には、郵送で順番に署名捺印(実印)していくという方法でも大丈夫です。

遺産分割協議書は、決まった様式がないため、どのような形式で作成しても問題はありませんが、誰がどのような割合で何を相続するかや、全員の署名、実印による押印など押さえておきたいポイントはいくつかあります

金融機関相続手続き

まずは被相続人が利用している金融機関に対し、相続が発生する旨の連絡を入れます。金融機関側が相続の発生を把握したのち、当該口座が凍結(入出金不可の状態)されます。

その後、先に記載した遺産分割協議まで手続きを進め、遺産分割協議書の準備ができ次第、各種金融機関の相続手続きに移ります。

金融機関ごとに手続きが異なりますので、案内資料を参考にしながら必要書類を整えることとなります。

相続土地国庫帰属制度手続き

令和5年4月27日から「相続した土地を国が引き取る制度(相続土地国庫帰属制度)」が始まりました。

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の中で不要な土地だけを国に引き取ってもらうことができる画期的な新制度です。

不動産を相続した場合、適切に維持管理をしていく必要があり、毎年固定資産税を支払う必要があります。

利活用ができる不動産であればよいのですが、利活用することが難しいものの場合、維持管理や税金の支払いをずっとしていくかなくてはならず、負担となってしまいます。

どのような土地でも国に帰属できるわけではなく、例えば以下のような条件に当てはまる土地を帰属させることはできません

  • 建物が存在する土地。
  • 担保権や賃借権など、土地の使用収益を目的とする権利が設定されている土地。
  • 他人による土地の使用が予定される土地。
  • 土壌汚染対策法に定める特定有害物質によって汚染されている土地。
  • 境界が不明な土地、所有権の存否や帰属などに争いがある土地。
  • 崖がある土地で通常の管理に過分の費用などがかかる土地。
  • 通常の管理を阻害するような工作物、樹木、車両などがある土地。
  • 除去の必要な物が地下埋設物がある土地。
  • 隣地の所有者などと争訟をしなければ通常の管理、処分ができない土地。
  • その他、管理や処分に過分の費用や労力を要する土地。

また、相続土地国庫帰属の承認申請に際し、手数料として14,000円/筆かかります。承認された後、10年分の維持管理費に相当する額を負担金として支払う必要があります

行政書士は、相続土地国庫帰属の承認申請の書類作成のみをお手伝いすることができ、申請自体はご本人にしていただく必要があります。

以下、相続土地国庫帰属制度のご案内より抜粋

自分で選んだ代理人に全ての申請手続を委任したいのですが、法定代理人以外(資格者や親族等)は、申請手続の代理人になれないのですか。

申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。

自分で選んだ代理人への申請手続の委任はできないということですが、申請書類の作成を誰かにお願いすることは
できますか。

申請書類の作成業務については、弁護士、司法書士、行政書士に限り、依頼することができます。(委任状の添付は不要です。)なお、申請することができるのは、本人(及びその法定代理人)のみとなりますのでご注意ください。

相続土地国庫帰属制度に関する法務局のページはこちらから詳細を確認することができますので、参考にしてください。

各種サービス料金について

サービスメニューサービス価格(税抜)※各種資料収集手数料および郵送代を除く
相続人調査および法定相続情報一覧図の作成50,000円~
相続財産調査および財産目録の作成50,000円~
遺産分割協議書の作成30,000円~
金融機関相続手続き30,000円~
相続土地国庫帰属制度手続き150,000円~

※報酬以外の費用について、報酬以外に、実費(各種書類収集や申請にかかる手数料や通信費など)が必要です。お見積書を作成いたしますので、お気軽にお声掛けください。

※上表金額は、愛知県内(豊田市、みよし市、東郷町、豊明市、日進市、長久手市、天白区、緑区、南区、東海市、大府市、知多市、阿久比町、半田市、東浦町、刈谷市、知立市、安城市、高浜市、碧南市、西尾市、幸田町、岡崎市、蒲郡市)の価格となります。その他の愛知県内や県外の場合は別途御見積させていただきます。

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