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建設業許可

建設業許可を取るためには経営経験や技術能力、財産的基礎などについて、一定の要件を満たす必要があり、建設業許可申請はそれらの要件を確認するための手続きであるため、非常に複雑な書類作成を伴います。

(国土交通省HP-建設業の許可とは-)

建設業許可取得のメリット

  1. 大規模な工事(請負金額500万円以上)の工事を施工することが可能となる。
  2. 公共工事の入札に参加するための第一歩となる。
  3. 発注者や元請業者からの信用につながる。
  4. 信用につながるため融資を受けやすくなる。

建設業許可の取得が必要な場合

次に示すような軽微な工事であれば、建設業許可を取得していなくても請け負うことができます。

基準を超える工事を受注するためには建設業許可の取得が必要になるため、次に示す基準を超える工事の受注をする可能性がある場合には、建設業許可を取得しておくことを推奨します。

〇建設業許可を取得するか否かの基準

 建築一式工事

・請負金額が1,500万円未満の工事

・木造住宅工事の場合は、1,500万円未満または150㎡未満(延床面積)の工事

 ※金額は税込み金額で考えます。

  例えば、税抜請負金額1,400万円の場合、消費税を加味すると1,540万円となるため、建設業許可が必要になります。

 建築一式工事以外の工事

・請負金額が500万円未満の工事

※上記の金額を超えず建設業許可が不要な工事(軽微な工事)であっても、他の法律により別途登録等が必要な業種があります。

  例.電気工事や浄化槽工事など

※公共工事を元請けとして受注する場合には、軽微な工事に該当する工事であっても建設業許可が必要です。

罰則

建設業許可を受けずに、許可が必要な規模の工事を請負った場合は、建設業法違反となり、懲役や罰金などの厳しい罰則規定が設けられております。

違反業者と下請契約を締結した元請業者も監督処分の対象となるため注意が必要です。

知事許可と大臣許可

建設業許可は、営業所を同一都道府県のみに設置するのか、2以上の都道府県に設置するかによって許可権者に違いがあります。

知事許可

同一都道府県内のみに営業所を置く場合は知事許可となります。

例えば本店と営業所がどちらも愛知県内にある場合は、愛知県知事の許可を取得することになります。

大臣許可

2以上の都道府県に営業所(本店を含む)を置く場合は大臣許可となります。

例えば本店を愛知県内に、営業所を三重県に置く場合は、国土交通大臣の許可を取得することになります。

営業所の定義

営業所の定義は次のとおりです。

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

建設業許可事務ガイドラインについて より

特定建設業と一般建設業の区分

発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

ポイントとしては、発注者から直接請け負う金額で判断するのではなく、下請業者との下請契約の金額で判断する点です。

例えば、5億円の土木一式工事を受注し、2,000万円を下請け業者へ請け負わせる場合は、一般建設業の許可で足りることになります。

反対に、1億円の土木一式工事を受注し、5,000万円を下請け業者へ請け負わせる場合は、一般建設業の許可では足りず、特定建設業の許可を取得している必要があります。

建設業許可業種

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29種に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

土木一式工事の許可を取得すれば、土木に関するすべての業種の工事を受注できるわけではないので注意してください。

業種一覧はこちら

建設業許可の要件

建設業許可の要件は、その信頼性を確保するため複雑な要件を課しています。

許可申請にあたって、主に次に示す5つの要件をクリアしているかどうかのを確認する必要があります。

5つの要件

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに専任で常勤で設置すること
  3. 請負契約の締結やその履行に際して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可の要件についてはこちらのページで詳しく解説しております

愛知県で建設業許可についてお困りの方は、行政書士事務所LOTUSへお任せください!

建設業許可申請は、非常に複雑な手続きです。

また、許可要件を満たしているかの判断が難しく、時間と労力がかかります。

ぜひ、お気軽に行政書士事務所LOTUSへお声掛けいただければと思います!

また、弊所代表は元市役所職員(土木職)であり、公共工事の設計・積算・発注・施工監理をしておりました!

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