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経営事項審査及び総合評定値の請求について
経営事項審査(経審)
「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接受注する建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項について数値により評価するものです。
なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。
経営事項審査の有効期間
公共工事の受注には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書が交付されていることが必要です。
1年7か月の有効期間があるので、毎年受ける必要が無いように思えますが、これは審査の手続きに要する期間を考慮し7か月追加で有効期間を引っ張ってもらえているようなもので、実際には毎年受ける必要があります。
経審手続きの流れ(愛知県の場合)
審査の流れについては概ね以下のとおりです。
- 1.「経営状況分析」の請求
- 経営状況分析の申請を国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に申請する。
- 2.「経営状況分析結果通知書」の受領
- 1で申請した機関より、「経営状況分析結果通知書」が送付される。
- 3.「経営規模等評価」の申請および「総合評定値」の請求
- 愛知県知事あてに「経営規模等評価」の申請および「総合評定値」の請求を行う。その際、2で取得した「経営状況分析結果通知書」を申請書へ添付する。
- 4.「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の受領
- 愛知県知事より、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が送付される。
国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関の一覧はこちら
経営規模等評価申請等の予約~結果の通知
提出先となる建設事務所等で、事業年度終了届出書の提出時に予約の申し出を行い、予約票により指定する日時及び場所において審査を受けることとなります。
新設法人等で新規許可後、決算前に申請する場合については、建設業許可・経営規模等評価申請に係る書類の提出先に申し出のうえ、予約を行います。
原則下表のとおり、予約申し出月の翌月に審査を受けることになります。
審査申請予約申し出月 | 審査申請日 | 結果等の通知 |
1月の場合 | 2月上旬~中旬 | 3月末発送 |
2月の場合 | 3月上旬~中旬 | 4月末発送 |
3月の場合 | 4月上旬~中旬 | 5月末発送 |
4月の場合 | 5月上旬~中旬 | 6月末発送 |
5月の場合 | 6月上旬~中旬 | 7月末発送 |
6月の場合 | 7月上旬~中旬 | 8月末発送 |
7月の場合 | 8月上旬~中旬 | 9月末発送 |
8月の場合 | 9月上旬~中旬 | 10月末発送 |
9月の場合 | 10月上旬~中旬 | 11月末発送 |
10月の場合 | 11月上旬~中旬 | 12月末発送 |
11月の場合 | 12月上旬~中旬 | 1月末発送 |
12月の場合 | 1月上旬~中旬 | 2月末発送 |
経営規模等評価手数料及び総合評定値請求手数料
業種 | (1) | (2) | (3) | 業種 | (1) | (2) | (3) |
1 | 11,000円 | 10,400円 | 600円 | 16 | 48,500円 | 44,900円 | 3,600円 |
2 | 13,500円 | 12,700円 | 800円 | 17 | 51,000円 | 47,200円 | 3,800円 |
3 | 16,000円 | 15,000円 | 1,000円 | 18 | 53,500円 | 49,500円 | 4,000円 |
4 | 18,500円 | 17,300円 | 1,200円 | 19 | 56,000円 | 51,800円 | 4,200円 |
5 | 21,000円 | 19,600円 | 1,400円 | 20 | 58,500円 | 54,100円 | 4,400円 |
6 | 23,500円 | 21,900円 | 1,600円 | 21 | 61,000円 | 56,400円 | 4,600円 |
7 | 26,000円 | 24,200円 | 1,800円 | 22 | 63,500円 | 58,700円 | 4,800円 |
8 | 28,500円 | 26,500円 | 2,000円 | 23 | 66,000円 | 61,000円 | 5,000円 |
9 | 31,000円 | 28,800円 | 2,200円 | 24 | 68,500円 | 63,300円 | 5,200円 |
10 | 33,500円 | 31,100円 | 2,400円 | 25 | 71,000円 | 65,600円 | 5,400円 |
11 | 36,000円 | 33,400円 | 2,600円 | 26 | 73,500円 | 67,900円 | 5,600円 |
12 | 38,500円 | 35,700円 | 2,800円 | 27 | 76,000円 | 70,200円 | 5,800円 |
13 | 41,000円 | 38,000円 | 3,000円 | 28 | 78,500円 | 72,500円 | 6,000円 |
14 | 43,500円 | 40,300円 | 3,200円 | 29 | 81,000円 | 74,800円 | 6,200円 |
15 | 46,000円 | 42,600円 | 3,400円 |
下記[手数料の区分]に従い、知事許可業者は紙申請の場合は愛知県収入証紙、電子申請の場合は電子申請システムを経由したネットバンキング又は愛知県収入証紙で手数料を納付する必要があります。
手数料の区分(1)「経営規模等評価申請及び総合評定値の請求」の場合
申請書(様式第二十五号の十一)の項番「05」申請等の区分が「1」
手数料=8,500円+2,500円 ×業種数
(2)「経営規模等評価申請」の場合
申請書(様式第二十五号の十一)の項番「05」申請等の区分が「2」
手数料=8,100円+2,300円 ×業種数
(3)「総合評定値の請求」の場合
申請書(様式第二十五号の十一)の項番「05」申請等の区分が「3」
手数料=400円+200円 ×業種数
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また、弊所代表は元市役所職員(土木職)であり、公共工事の設計・積算・発注・施工監理をしておりました!
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