業種追加・各種変更届

業種追加について

建設業許可は業種ごとの許可になるため、現在許可済みの業種に加え、別の業種を追加したい場合は、改めて許可を受ける必要があります。

申請手数料

新たに業種を追加する場合、申請手数料を納付する必要があります。
必要な手数料については、業務報酬額についてのページに記載がありますので参考にしてください。

各種変更届

許可を受けた後、商号、役員、営業所等に変更が生じた場合は各種必要な届け出を提出する必要があります。

事業年度(決算期)経過後4か月以内に届出が必要なもの

・事業年度終了届出書(変更届出書)・・・毎期提出する必要あり
・使用人数の変更
・定款の変更
・健康保険等の加入状況の変更(従業員のみの変更の場合)

事実発生から2週間以内に届出が必要なもの

・健康保険等の加入状況の変更(従業員のみの変更以外の場合)
・経営業務の管理者責任者等の変更
・営業所の専任の技術者の変更(氏名の変更を含む)
・令第3条に規定する使用人の変更
・経営業務の管理責任者が複数人いた場合の削除、専任技術者の削除(交替者がいない場合)、欠格要件該当

事実発生から30日以内に届出が必要なもの

・商号又は名称の変更
・既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更
・営業所の新設又は廃止
・資本金額(出資総額)の変更
・法人役員等の変更(就退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤、氏名の変更等)
・個人事業主の氏名の変更
・個人事業主で支配人を設けている場合、支配人の変更(氏名の変更、新退任)
・廃業(許可を受けた建設業)

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