事業年度終了届出書(変更届出書)について

決算の報告義務

建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後から4か月以内に事業年度終了届出書(変更届出書)の提出をする必要があります。

税務署への申告とは別に、税務署への申告後、行政庁に対し事業年度の報告書として届出を提出する必要があります。

提出期間は事業年度終了後4ヶ月以内

提出期限は、事業年度終了後から4か月以内です。

税務署へ決算申告を事業年度終了後から3か月ほどで行うとした場合、決算申告書の内容を元に作成する事業年度終了届出書(変更届出書)は、実質1か月程で作成し提出しなければなりません。

時間的な余裕があまりため、提出が遅れないよう注意が必要です。

事業年度終了届に必要な書類

事業年度終了届に必要な書類には以下のとおりです。※愛知県の場合

事業年度終了届出書(表紙)

・工事経歴書

・直前3年の各事業年度における工事施工金額

・貸借対照表

・損益計算書

・株主資本等変動計算書

・注記表

・事業税納税証明書(県税事務所が発行したもの)

・事業報告書(株式会社の場合のみ)

・定款又は議事録(法人でかつ変更がある場合のみ)

・健康保険等の加入状況や使用人数(変更がある場合のみ)

愛知県内の提出窓口およびお問い合わせ先について

事業年度終了届は正・副1部ずつ(副本は写し可)の計2部を下表に示す窓口へ提出します。※知事許可の場合

主たる営業所の所在地所管する建設事務所電話番号
名古屋市の区域都市総務課 建設業・不動産業室
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁(自治センター2階)
052-954-6503
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡の区域尾張建設事務所
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
052-961-4409
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の区域一宮建設事務所
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
0586-72-1465
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域海部建設事務所
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
0567-24-2141
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域知多建設事務所
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
0569-21-3233
岡崎市、西尾市及び額田郡の区域西三河建設事務所
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4
(西三河総合庁舎6階)
0564-27-2745
碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市の区域知立建設事務所
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
0566-82-3114
豊田市及びみよし市の区域豊田加茂建設事務所
〒471-0867
愛知県豊田市常盤町3-28
0565-35-9312
新城市及び北設楽郡の区域新城設楽建設事務所
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
0536-23-5111
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域東三河建設事務所
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6
0532-52-1312

建設業法による変更届等の手引(事業年度終了届編)より

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